土地家屋調査士の古坂直巳です。
先日、建物滅失登記の依頼がありました。
建物を取り壊した場合も法務局へ登記申請が必要になります。
建物滅失登記とは
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建物が滅失したときは、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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建物が取り壊されても、滅失登記を申請しなければ、当該建物の登記は残ったままですので、注意が必要です。
先日、他の案件で、大正時代の建物(現在は存在しない)の滅失登記を申請しました。
調査してみると、申請人さん(70代)のお爺さんが建築した建物の登記が残ってました。
もちろん現在は存在しておらず、取り壊した際、滅失登記をしていない為、登記簿だけ残ってる状態であり、登記上、1つの敷地に2つの建物(申請人さんの居宅と、お爺さん名義の建物)が建ってることに。
申請人さんも、驚いてましたが、すぐに滅失登記を申請し、現況も登記上も、1つの敷地上に1つの建物登記に修正しました。
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