お問合せから業務着手まで

1.お問合せ

まずはお電話やお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
ご相談の概要をお聞きし、初回面談の日時など調整いたします。

2.初回の面談

ご相談内容をより正確に把握するため、当事務所またはご訪問にて、お話をお聞かせください。
初回面談の結果、ご契約に至らない場合でも費用等は一切かかりません。

3.お見積の提示

面談の内容をもとにお見積りを作成し、ご提示いたします。
見積費用は無料です。

4.ご契約、業務着手

面談、お見積りの内容でご納得いただけましたら、正式に業務着手いたします。
業務の進捗状況については、定期的にご報告いたします。

例:土地分筆登記

1資料調査 法務局や市役所などの公的資料、また客観的資料を収集し調査します。
2事前測量 測量器(トータルステーション)を使い、敷地の形状や、付近の形状、また建物がある場合には敷地との位置関係を明確にし、現地の状況を測量します。
3立会案内 隣接地所有者や利害関係人を訪問し、今後の境界立会について案内を行います。
4境界確認申請(官公署) 業務依頼地に道路や水路が接する場合、申請し立会の依頼を行います。
5立会業務 測量した土地の所有者、それに隣接する全ての土地所有者、道路管理者など全関係者と立会をして境界の確認を行います。また確認された境界点にコンクリート杭や金属標識を埋設します。
6確定測量 立会業務で設置した境界標識を確定測量し、土地面積を算出します。
7書類作成 境界確定図、地積測量図、境界確認書などの図面の作成を行います。
また境界立会に関するその他の書類や登記申請書の作成も行います。
8図面押印 隣接土地所有者や、全ての利害関係者の方々に、境界線に関してのご承諾(ご署名、ご捺印)をいただきに伺います。全ての押印が揃った後、関連書類を官公署に提出します。
9登記申請 法務局へ登記申請を行います。
登記が完了すれば謄本の内容が書き換わります。
完了後成果品(確定証明書など)をお渡しします。